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<老齢年金>


何歳で年金がもらえるようになるか?

原則25年以上の受給資格期間が必要。

受給資格期間というと少々難しいですが、簡単に言えば保険料を納めて加入していた期間が25年以上必要ということです。

ただしその期間には、特別に受給資格期間として計算してくれる期間(合算対象期間やカラ期間と言ったりします)や、保険料を免除してくれる期間も含めています。

もし保険料納付期間が25年未満であったとしても、過去に合算対象期間がある場合がありますので、ご相談をお勧めします。合算対象期間は複雑です。

また年金記録として把握されていませんので、あきらめることなく過去の状況を思い出す事が大切です。計算式は下記の通りとなります。

国民年金納付期間+厚生年金期間+共済加入期間+免除期間+合算対象期間>25年 


合算対象期間とは?

たとえば専業主婦の場合、国民年金の強制加入となったのは昭和61年4月からで、それまでは必ずしも国民年金に加入しなくてもよかったのです。

その期間国民年金に加入すれば、国民年金の納付済み期間となり、加入しなければ「合算対象期間」となるケースがあります。

「合算対象期間」は年金の受給資格を判断する時に期間にいれますが、年金の金額の計算には入れません。


免除期間とは?

国民年金の保険料は納めなければなりませんが、収入が少ない場合が納めることが難しいことがあります。その為に設けられたのが免除制度です。

免除制度には、生活扶助や障害者が届ければ免除される「法定免除」と、本人から申請が必要な「申請免除」があります。

免除制度は年金の受給資格を判断するときには、期間にいれます。

そして年金の金額にも計算されます。25年に期間が満たさない場合には、60歳以降国民年金に任意加入する事が出来ます。

また25年以上納付しており受給資格を満たしている方でも、受け取り金額を増やしたい場合、60歳から65歳まで任意加入する事が出来ます。


何歳から受けられるか?


年金の支給開始年齢