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若山社会保険労務士事務所・AFP認定者 労働保険事務組合豊友会 若山 真由美

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遺族年金とは?


死亡時において、国民年金または厚生年金に加入しているか、または老齢年金を受ける権利がある、また年金を受けている方が亡くなった場合に、配偶者または18歳未満のお子さんに支給されます。

遺族厚生年金の場合は、亡くなった方の両親に支給されるケースもあります。



老齢年金を受ける前の方が亡くなられた場合には、納付要件があります。

●死亡日の前々月までの期間の3分の2以上納付していること。

●死亡日の前々月までの1年間に未納がないこと。

上記のいずれかの条件を満たすことが必要です。


〇死亡日に国民年金に加入の場合 

   遺族基礎年金(年額778,100円)+子の加算224,500円×18歳未満の子の人数

   但し子が3人目からは加算額は低くなります。

 

  

   18歳未満の子がいない場合、死亡一時金または寡婦年金



〇死亡時に厚生年金に加入の場合

   遺族厚生年金(比例報酬)+遺族基礎(778,100円)+配偶者加給224,500円+子の加算224,500円×18歳未満の子の人数  

   但し子が3人目からは子の加算額は低くなります。


〇年金の受給者が死亡の場合 (老齢年金や障害年金の受給者が死亡)


  請求者が配偶者だけの場合、遺族厚生年金だけとなります。

  18歳未満の子がいる場合、遺族厚生年金+遺族基礎年金+配偶者加給+子の加算遺族厚生年金は、生計維持されていた配偶者、子、孫、父母、祖父母にも支給されます。

  ※ 但し子、孫は18歳まで、夫、父母、祖父母は死亡時に55歳以上という要件があります。

また戸籍上の配偶者でなくても、事実上生計維持されていた内縁の妻、夫でも支給されるケースもあります。

この他65歳以降の支給は、請求者の老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給調整もあり、請求者の厚生年金や共済年金が遺族厚生年金より多い場合、支給されないケースもあります。

詳細はおたずねください。




遺族年金の事例

内縁の妻の場合

2016年07月18日 20:02
内縁の配偶者が遺族年金を受け取れるか?遺族年金は相続制度とは違いますので、戸籍上の配偶者でなくても、死亡者に生計維持されていた配偶者であれば受け取れます。事情があり戸籍上では婚姻関係にないが、夫婦同様の生活を送っていた等であれば生計維持されている配偶者とみなされます。これはあくまでも死亡時での状況でみますので、死亡前に遺言のように文章があったとしても、それが必ずしも有効であるとは言えません。子供さんの反対があり、戸籍には入ってないケースもありますが、同じ家に住み夫婦同様に生活費も2人でまかなっていた等の事実関係がポイントになると思います。
障害厚生年金1.2級を受給されていた方が亡くなられた場合、遺族厚生年金を配偶者、子、父母、孫、祖父母であれば受給できますが障害厚生年金3級の方が亡くなった場合、原則遺族厚生年金は支給されません。(年金を300月以上納めている場合を除く)ただ亡くなられた原因が、障害年金を受給している病気やケガが原因であった場合、障害厚生年金3級の方でも遺族年金が発生する場合があります。詳しくはお尋ねください。